営業区域 :関西国際空港・岬町・阪南市・泉南市・田尻町・泉佐野市・貝塚市・岸和田市・忠岡町・和泉市・泉大津市・高石市

世界タクシー

㈱世界産業 

近運自二第1096号 

電話:090-4002-1133(大阪)

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介護タクシー

介護タクシーとは、介助が必要な人が安心して利用できる福祉車両のことです。
車椅子やストレッチャーのまま乗車ができるように、車両が改良されています。自分で思うように体が動かせない人や、寝たきり状態の人でも、負担なく乗車できるのが特徴です。

※介護福祉士等有資格者が担当いたします※

介護(ケア)運賃 

初乗運賃 1・7Km迄 630円
加算運賃 260メートル毎 80円
時間距離併用運賃 時速10km以下の運行時間に
ついて1分35秒間迄毎に 80円

深夜早朝割増 2割増(22時~5時)
身体障害者割引 1割引
知的障害者割引 1割引
精神障害者割引 1割引
高齢者割引 (65歳以上) 1割引
運転免許証返納者割引 1割引

車種:普通車 

たばこOK! 

喫煙タクシー!

 
愛煙家の皆様に朗報です!タバコを吸える場所が日々制限される中、日本中でタクシーも完全にその対象となりつつあります、「お店も街中も分煙化になった、しかし駅構内が全面禁煙、タクシーは禁煙タクシーになって、喫煙可能なタクシーは無い!」
弊社ではお客様の貴重なご意見・お声を元に完全貸切の「喫煙タクシー」を運行いたします!タクシー車内でのたばこ一服が長い飛行機や残業後のストレス解消法という方々のご要望にお答えして、弊社ではごタクシーご予約時に「喫煙タクシー」というご指定を頂ければ、喫煙タクシーを配車いたします!関西国際空港⇔各地への愛煙家のご送迎や企業の役員様定期送迎等などお気軽にお問い合わせ下さい★関西国際空港⇔本州四国九州も弊社の喫煙タクシーが貸切で運行いたします! 

タクシー運賃表


普通車・大型車・特大車・全車一律! 

初乗運賃(距離制)1・3Km迄 600円
加算運賃 260メートル毎 100円
時間距離併用運賃 時速10km以下の運行時間について
1分35秒間迄毎に 100円

初乗運賃(時間制)1時間迄 6300円
時間制運賃30分迄毎 3150円

深夜早朝割増 2割増(22時~5時)
身体障害者割引 1割引
知的障害者割引 1割引

車種:普通車・大型車・特定大型車
「全車種共通!」


Sekaisangyou


一般乗用旅客自動車運送事業

標準運送約款

 



運輸省告示第372号 昭和48年9月6日 
一部改正 運輸省告示第140号 平成11年3月10日 
一部改正 運輸省告示第268号 平成12年7月4日
一部改正 国土交通省告示第569号 平成20年5月12日 
一部改正 国土交通省告示第175号 平成26年2月28日(4月1日施行) 
一部改正 国土交通省告示第429号 平成31年3月27日(4月1日施行)

(適用範囲) 
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約 款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定める ところ又は一般の慣習によります。 
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項につ いて特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。 
(係員の指示) 
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指 示に従わなければなりません。 
(運送の引受け) 
第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶 する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
 (運送の引受け及び継続の拒絶) 
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒 絶することがあります。 
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。 
(2)当該運送に適する設備がないとき。 
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。 
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 (5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
 (6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わな いとき。 
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他 の物品を携帯しているとき。
(8)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど 泥酔しているとき。 
(9)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。 
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。 
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染 症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要と するものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の 所見のある者であるとき。 第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同 じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。 2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙 を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引 受け又は継続を拒絶することがあります。 
(運賃及び料金)
第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を 受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。 2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器 の表示額によります。
 (運賃及び料金の収受)
第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
 (旅客に対する責任)
第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、 これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自 動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に 故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこ とを証明したときは、この限りでありません。 2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車 をもって終ります。 
第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任 じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明し たときは、この限りではありません。
 第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全 の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受け た損害を賠償する責に任じません。 
(旅客の責任) 
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款 の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害 の賠償を求めます。